こんにちは、馬さんブログです!
起業して8年目の自分が、今回は給与所得に対する『税金の壁』について触れていきます。
自分も昔は全くと言っていいほど、税金に対する知識は無知でした。
ですが、今は税理士さんや財務顧問の方と毎月打合せしており、当時より詳しくなってきたので解説していきます。
『今回の記事でわかること』
- 所得税の壁(103万円の壁)
- 社会保険の壁(106万円or130万円)
所得税の壁(103万円の壁)
所得税とは
そもそも所得税とはなんでしょうか?
『所得税とは』
自分が働いて頂いたお金にかかる税金です。
1年間に全体で稼いだ金額を『所得』といいます。
所得税は、多く稼いだ人がより、多く負担する仕組みになっています。(累進課税制度)
最低でも5%から最高で45%まであり、段階ごとに分かれています。
所得税率一覧
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 |
695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
1800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
4000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
103万円の壁とは
では、具体的になぜ『103万円の壁』と言われているのか。
給与所得者は、年収が103万円を超えると、超えた額に対して所得税がかかるからです。
給与所得の場合、『基礎控除48万円』に加えて、『給与所得控除を最低55万円』は受けられるため、年収103万円まで所得税が0円になります。
※これらは2024.10月現在の情報です。
現在2024.11月に入ってこの103万円の壁が見直されています。
103万円を超えたらいくら所得税を払うのか
103万円を超えた分に所得税がかかってくるので、上の表で記載した通り
1,000円~195万円の間は5%の所得税がかかります。
課税所得(年収104万円-103万円)×所得税(5%)=10,000円×0.05=500円(所得税)
このような計算になります。
社会保険の壁(106万円&130万円の壁)
社会保険は2つの壁があります。
それが『106万円の壁』と『130万円の壁』です。
この2つは働く会社の規模によって違いますが、パートなどで働く人が、106万円や130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて、社会保険料の負担が生じます。
それぞれどのように違うのかも解説していきます。
106万円の壁
106万円の壁の対象者は、従業員51人以上の会社で働いている人です。
かつ、この4つの要件を満たすか方は社会保険の加入義務が課せられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
このように、加入条件が複数あるため、1度ある月で収入が8万8,000円を超えたらからといって絶対に社会保険の加入が強いられるわけではありません。
ただし、上記のように51人以上の会社で働いているかつ、4条件に該当した場合、年収106万円を超えたら社会保険に加入しなければなりません。
社会保険は『健康保険料』と『厚生年金保険料』がかかり、給与から15%(会社側が15%負担、合計30%)天引きされます。
130万円の壁
年間130万円以下の方は、扶養者(夫、妻、親)の社会保険に加入できるため、社会保険料は免除されています。
ですが、年収が130万円を超えると、家族の扶養から外れ、自身で社会保険料を負担しなくてはなりません。
年間の見込み収入で認定されるので、月間11万円を平均的に超えるようであれ、働き方にかかわらず社会保険料を支払わなければなりません。
このように、給与所得で130万円以上の収入を得ようとすると社会保険料を納めなくてはなりません。
ですが、働き方にによってはあえて保険料を払い、手取りを増やしていく方が将来的に楽になる可能性も十分にあります。
事例をご紹介していきます。
所得の種類
所得の種類には様々なものがあります。
一般的な所得として上げれるのが、上記でも解説した『給与所得』です。
では、他にどんな所得があるのか。
- 事業所得(個人事業主として得た所得)
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 雑所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 山林所得
- 退職所得
これらが所得の種類になります。
それぞれ所得の種類によって課税方法は違います。
詳しく知りたい方はこちらの国税庁のHPをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_03.htm
本題に戻ります。
社会保険料を抑えつつ、効率よく手取りを増やすには
手取りを効率よく増やすには、結論『事業所得』を増やすことです。
なぜ事業所得を増やすと効率よく手取りを増やせるのか。
先ほどもご説明しましたが、『給与所得』を得て『事業所得』でも収入を得ることで社会保険料を抑えつつ、手取りを増やすことが可能になります。
給与所得として130万円以上を稼ぐと15%の保険料を支払わなければならないため、稼ぐ金額が大きくなるとそれに比例して、保険料も高くなります。
ですが、給与所得を130万円少し超えるぐらいで抑えつつ、事業所得として100万円稼いでも保険料が上がることはありません。
どういうことなのか。
給与所得者(130万円以上) | 事業所得者 |
社会保険、厚生年金 | 国民健康保険、国民年金 |
現在はこのように保険は別けられています。
給与所得者として社会保険に加入していると、国民健康保険、国民年金を事業所得者として納める必要がありません。
なので、事業所得で得た収入には保険料がかからいないルールに現状はなっています。
どれぐらい収入の増やし方で保険料が変わるのか。
『月額収入が40万円の場合』
給与所得 | 事業所得 | 保険料 | 差し引き後 | 差額 |
40万円 | 0円 | 6万円 | 34万円 | |
20万円 | 20万円 | 3万円 | 37万円 | +3万 |
11万円 | 29万円 | 1.65万円 | 38.5万円 | +4.5万円 |
『月額収入が100万円の場合』
給与所得 | 事業所得 | 保険料 | 差し引き後 | 差額 |
100万円 | 0円 | 15万円 | 85万円 | |
50万円 | 50万円 | 7.5万円 | 92.5万円 | +7.5万 |
11万円 | 89万円 | 1.65万円 | 98.35万円 | +13.35万円 |
これらの図で分かるように、どのような所得で収入を増やすかで何万円もの差が出ます。
保険料については理解できたけど、『事業所得で収入を増やすなんて簡単じゃないでしょ』と思う気持ちも分かります。
ですが、給与所得だけで収入を増やしていくのも用意ではないはずです。
自分も当時は社員で9年間ほど働き、独立をしました。
そんな自分が感じる感覚としては、社員として給与所得を5万円増やすよりも、副業などで事業所得として5万円増やす方が容易だと思っています。(これはあくまで個人的な感覚です)
もちろん『誰でも』とは言いませんが、誰にでもつかみ取れるチャンスはあります。
自分も独立当初は、人脈ゼロ、技術ゼロ、お金ゼロ。この状態で航海に出ました。
いま考えると過去の自分は本当にバカだったなと思います。笑(ただ、あの状態からよくここまで耐えたなと今では褒めたいです。笑)
そんな状態からでも、正しい知識、確かな技術などを学ぶことでここまでやってこれました。
なので、恐れずみなさんも『事業所得』を得るために行動してみて下さい!
これからもこちらのブログではお金の知識など皆さんの生活に役立つ情報を発信しています。
それではまた! 馬さんブログでした。
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